• ご相談と直接介入について
  • HOME
  • ご相談と直接介入について

ご相談などにルールを設けなければならなくなった理由

これまで、直接介入や交渉同席、文案作成や意見書の送付などに対応してきましたが、2025年9月1日より、当団体サポート会員以上の方のみの対応をさせて頂く方針となりました。
理由は以下の通りです。
これまでに多くの不正相談があり、業務への妨害行為がありました。不正相談の中には、他団体による調査相談として架空の相談や実際の被害保護者に協力させて、当団体がどう対応するかを調査するなどの行為、適用除外と知りつつ除外となる相談の対応を求めるものの他、偽名などを使い特定の人物にたいして架空の嫌疑をかけるために対応を求めるものなど悪質なものが多数見受けられました。
また、スタッフ個人を攻撃しようとするものや誹謗中傷や名誉を著しく貶めるために言質等を取ってさらし者にしようとする悪質行為や借金を無心する行為などがありました。
こうした行為は一部の悪質な団体や人から行われたものですが、当団体としては極めて深刻な問題であると受け止めております。
当団体のスタッフは、無給無償で活動をしており、特に代表理事の阿部については多額の活動費を負担し私財を投じて被害者支援のための活動を続けており、その負担はあまりに大きいものです。また一方、発信力もあり目立つ存在であるがゆえ、邪魔に感じたり妬みの対象になることもあるのは周知の事実です。妨害行為や誹謗中傷のみならず、阿部に至っては襲撃を受けるという暴力行為や脅迫行為等を受けております。
中には、当団体の対応数が限界を超えている状態において、その窮状をご理解いただくようお願いして対応できない旨を伝えたところ、断られたことの腹いせにSNS上で誹謗中傷を行ったり、嫌がらせの電話やメールを送るなどの迷惑行為の他、不当要求を繰り返す悪質な方もいました。
つきましては、当団体の活動を継続することや、理事をはじめとしたスタッフを守り、現在支援中の被害関係者の方々の権利等を守るために、致し方なく一定のルールを設けることとしました。

ご相談について

電話及びメールでのご相談対応につきましては、いじめ防止対策推進法上の「いじめ」についてのみとなっております。

(定義)
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
~いじめ防止対策推進法より

ご相談を断りするケース

いじめ防止対策推進法上の範囲以外のいじめ問題(対象は小学生から高校生まで)
いじめ防止対策推進法により、児童生徒間のいじめが範囲とされております。児童は小学生を指し、生徒は中学生高校生を指します。これ以外のご相談はご遠慮ください。
・弁護士を紹介してほしいという要望
当団体が調査介入等を行ったケースにおいては確かに、弁護士さんのご紹介をする事はありますが、事案の概要等のみの浅い情報量で弁護士案を紹介することは事実誤認など二次トラブルが発生することがありますので、一切お断りしております。
・法律相談や代理行為の依頼
法律相談や代理行為は一切行っておりません。弁護士さんの職域であり、経験と高い専門性が要求されるものですので、ご自身で法律事務所などにご相談ください。
・心理カウンセリングや話を聞いてほしいという要望
心理カウンセリングは行っておりませんので、話だけを聞いてほしいという方は、他団体や相談ダイヤルにご相談ください。
・訴訟に関連した証拠集め等について
当団体においては、現在のところ訴訟に関連する証拠集めや情報収集を目的とする調査についてのサポートは行っておりません。
・スタッフに対する暴言や脅迫行為
スタッフに対して暴言を吐いた場合やネットに晒すなどの脅迫行為を行った場合は直ちに相談対応を中止します。また、許可なく録音をしていることが発覚したり、スタッフを撮影するなどした場合も同様に対処します。
・借金の申し込みや金品の要求
借金の申し込みや金品の要求があった場合は、その時点で対応の一切を中止します。
・お客様対応の強要
当団体ではご相談の方を、神様のようなお客様だとして対応することはありません。このような対応を強要する場合は、対応を中止するとともに法的手続きを取る場合があります。
・代理相談
代理の相談は、情報不足や方針決定の遅滞、シミュレーション等が多岐に及び回答が複雑化しますので、当団体では推奨しておりません。特にいじめ問題は方程式的条件のみで判断できるものではありませんので、相談回答の正確性から相談自体をお断りすることがあります。
・スタッフ個人等への対応要求
理事を含め、スタッフ個人への対応や相談は当団体としては禁じております。個々の負担が大きくなりますので、必ず会を通じるようにお願いいたします。

電話でのご相談

  • 相談対応電話が多いため、お一人様30分間までとさせて頂きますので、事前に情報を整理したり、質問事項を考えておくことを強くお勧めします。
  • 30分間でご説明できない複雑な内容については直接介入相当となりますので申込書の提出と理事会承認が必要となります。
  • 代理でのご相談はご遠慮頂いております。
  • 相談員が他の電話対応や予約面談、現地調査などをしている場合は対応ができません。
  • 録音を含め無断での配信などはお断りしております。
  • 回答調査などの真正なご相談以外の問い合わせ等はお断りしております。
  • 当事者もしくは当事者の保護者以外の方のご相談対応はできません。
  • 折り返し発信対応はしておりません。
  • 非通知発信はご遠慮ください。
  • 担当者制ではありませんので、相談対応者は名乗ることを禁じています。指名相談についてはお断りしております。

お電話でのご相談については、お聴き取りできる情報量や限られた時間、資料閲覧による分析ができないなどの問題があり、情報の整理が出来ていないケースが散見されておりますので、あまりお勧めしておりません。必ず時間内、相談員が電話を取れる状態ではないこともありますので、受付にてメール相談をご案内するケースも多くあります。

メール相談

メール相談は必ずフォームメールからご相談ください。
ご相談の前に」というページをご用意いたしましたので、必ず読むようにしてください。
いじめ防止対策推進法は法律ですから国全体に及ぶものですが、いじめ対策の実務は公立校であれば地方自治の範疇であり、私学であればその学校法人によるものになっており、何かの対策が統一的かつ方程式のように通るということが事実上ない状態です。ですから、地域や学校種(公立か私学かなど)より具体的に示した方が詳しい回答を得ることができます。

  • 相談数が多いため、メールの回答には3営業日以上先をご指定するようにしてください。
  • 2千文字以上の内容の場合、文字化けすることがございます。なるべくコンパクトにわかりやすくまとめてください。
  • メールフォームからの依頼等はできません。
  • 単文や一行のみの相談内容などの場合は、回答のしようがないので、返信回答は致しません。
  • メールフォームからの相談には必ず確認メールが移動で発信されます。自動返信がない場合は、指定のメールアドレスに誤りがあります。
  • 自動メールが戻ってきたしまった場合は、こちらでは正しいメールが届くまで回答いたしません。
  • 回答者を指定することはできません。
  • 2025年9月1日より寄付者様を優先することとなりましたのでご了承ください。
  • いじめ問題ではなく当団体に対する質問等は受け付けておりません。/li>
  • 当事者や保護者、学校関係者以外の方からの問い合わせ対応はありませんのでお控えください。

直接介入及び介入相当

代表理事の阿部を代表とする当団体の理事や主任調査員らによる「学校や教育委員会などとの交渉同席」や「意見書の作成発送」、提携する探偵社への調査費用の助成、証拠収集に関するサポートや隠ぺいを暴くために行う各交渉や手続きのサポート、第三者委員会の設置要望やプレスリサーチやリリースの他、記者会見のサポートなど専門的な介入が可能です。(直接介入)

直接介入相当

介入相当については、下記のような基準を設けております。

  • 分析が必要な資料が200枚以上ある場合
  • すでに重大事態と判断できるもの
  • 第三者委員会が設置されているもの、もしくは準備段階
  • 3か月以上の被害を受け、複雑化しているもの
  • 性的被害など犯罪行為による被害を受けているもの

上記の「介入相当」の基準のいずれかを満たしている被害については、直接介入と同等の手続きをする必要がございます。

直接介入及び介入相当を行う場合のルールと手続き

直接介入及び介入相当と判断するのは、相談対応をした相談員もしくは事務局スタッフとなります。相談員及び事務局スタッフは、相談された内容から「申込書」をメールに添付するなどして相談者様にお送りいたします。この申込書にすべて記入し、事務局へ提出してください。提出の方法はメール添付、FAX,郵送となります。
提出された「申込書」は当団体理事会が審査をして、介入決定もしくは不決定の通知を発行します。尚、当団体は小さな特定非営利活動法人ですので、人員及び予算の関係から対応する数に限りがございます。これを対応上限数と呼んでおりますが、対応上限数に既存の対応案件が達している場合については、対応完了の方があるまでは審査を行うことができません。
また、冒頭の通り、2025年9月1日より、直接介入及び介入相当については、サポート会員以上の方のみ、身元が確認された方で当団体の活動にご賛同頂けた方のみの対応となっておりますので、ご了承ください。
ご寄付の窓口はこちら

いじめは隠されてます。こどもからのSOSは「最初で最後のSOS」かもしれません。。

ひとりで悩まず、いますぐ相談してください。


受付時間:平日AM11:00〜PM7:00 完全無料 秘密厳守